2014/03/24
この度、首都高速道路料金所のETCレーンを走行する車両の通過速度を調査いたしましたところ、ETCシステム利用規定第8条第1項に定められている「20km/h以下に減速して侵入すること」を大幅に超えている車両が判明いたしましたので、事務局から該当車両にはご連絡させていただきます。
今後、料金所をご通行の際には、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
ETCシステムは、何らかの原因(走行車両又は自社のカード未挿入等)によりETCレーンの開閉バーが開かず、停車を余儀なくされる場合があることから、20km/h以下に減速して進入し、ETCレーン内は徐行してご通行いただくことにとなっております。
お客様ご自身の安全を確保するためにも、安全な交通環境の確保及び交通マナーの向上にご協力くださいますようお願い申し上げます。首都高速道路のご利用にあたっては入口から出口まで同一のETCカードをご利用いただき、出口までETCカードを抜かないようお願い申し上げます。